業務委託契約をして、お仕事をもらったけど、業務委託でもらうお金って給与と何がちがうの?
開業届って出しておいた方がいい?
業務委託でも青色申告できる?した方が得?
などなど。
始める前は、色々疑問に思うところがあると思います。
今回は、業務委託収入がある人の確定申告を見据えた、賢い事業の始め方についてお話します。
業務委託って個人事業主?
業務委託契約というのは、例えば、ある成果物に対して報酬はいくら、という形で結ぶ契約。
成果物というのは、例えばロゴデザインとか動画とか。
役務の提供というのは、サービスの提供のこと。コンサル料とかサポート料とか。
そういう成果物や役務の提供に対して、報酬がいくら、と決めた契約のことです。
だから、業務委託契約を結んでお金をもらう人は、個人事業主です。
これに対して、給与という形でお金をもらう場合は、雇用契約というのを会社と結びます。
通常、何時~何時まで、週に何回働いたら、月にいくら、という契約を結びます。
成果物に対して給与をもらうのではなくて、働いた時間でお金をもらいます。
だから、雇用契約に基づいてお金をもらう人は、サラリーマンです。
開業届?青色申告?
業務委託契約で収入を得たら、個人事業主。
開業届は出さないといけない?やっぱり青色申告した方がいい?
複式簿記ってわかんない!
色々あると思います。
結論。
その収入もしくはそのお仕事で生計を立てていくならば、開業届を出して、青色申告もして、そのためには会計ソフトに入力をするのがBEST。
しかも意外と簡単です。
複式簿記なんて勉強しなくても会計ソフトが青色の要件を満たした帳簿を作ってくれるので。
開業届、出さないとどうなる?
開業届を出す、というのは「事業所得で確定申告します!」と税務署に宣言するということ。
出さなくても、事業は開始してもいいし、確定申告のときに、雑所得で申告するか、事業所得で申告するか決めても大丈夫。
突然、事業所得とか雑所得とか言いましたが、確定申告の時の大きなちがいは、決算書を作るかどうか。
事業所得は、売上から仕入や家賃や消耗品費などの経費を引いて、利益を計算した決算書を作ります。
雑所得は、決算書は不要。
売上と利益だけ書けばOK。(収入1千万円までは)
じゃぁ、雑所得の方が楽じゃん!と思いますよね。
楽した分、受けられる恩恵は少ないんです。
決算書を作る事業所得は、雑所得より手間はかかりますが、受けられる恩恵があります。
それに、開業届を出す、決算書を作る、というのは
「私は事業をちゃんとやっています」「これでご飯たべてます!」
という意思表示でもあるんです。
だから、開業届を出していない、決算書も作ったことない、だと、まず融資は受けられません。
生活費や娯楽費の足しにするための副業程度なら、開業届を出す必要はないですが、
そのお仕事が本業なのであれば、開業届は出した方がいいです。
青色申告、する?
まず青色申告か白色申告か。
これは、事業所得のお話なので、軽い副業で開業届も出さず雑所得で申告する場合には、関係ありません。
開業届を出して、いざ本業スタート!のタイミングで青色か白色か考えればOK。
これも、結論は、青色の方がいいです。
白色よりも青色の方がちょっとだけ面倒ですが、受けられる恩恵は大きいです。