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まだまだ続くよ、青色申告のメリット

前回、青色申告のメリット①についてお話しました。
今回はその続きを。



青色申告のメリットは、まだまだ!

 

メリットその② 30 万円未満の資産を経費に

「今年は利益が出ているし、PC 買い替えたいな」とか「利益残ってるから節税したい。

必要な備品を買おうかな」というとき。

1 個 10 万円以上のものを買ったとき、通常は全額をその年の経費にすることはできません。

え!?と思われた方もいるかもしれません。 だって、買ったのですから。お金を払ったのですから。 「事業に関係するものなら、経費なんじゃないの?」と考えて当然です。

経費にはなります。事業に関係するものなら、経費になります。

ただそれが、“今、全額、ではない”ということ。
1 個 10 万円以上の場合は、“今、全額”が経費にならないんです。

例えば PC なら、4 年にわけて経費にします。

(例) 20 万円の PC を買った場合
1 年分の経費 5 万円×4 年間=計 20 万円

節税したくて 20 万円払って PC を買ったのに、今年は 5 万円しか経費にならないの?

そうなんです。そういうことなのです。

しかもこの計算、月割りするので、年末(期末) に買ったら、5 万円のさらに 12 か月分の 1 とか、そういう金額になるんです。

でも。青色申告ならば!
この 20 万円、PC を買った年の経費にできるんです!全額。

今年節税したい!という場合には、青色申告の方がお得ですね。

 

 

メリットその③ 家族への給与を経費に

白色申告の場合、一緒に事業を手伝ってくれている家族への給与は、一定額までしか 経費になりません。

正確に言うと、経費ではなくて、“控除”。

“控除”なので、給与をいくら支払ったかに関わらず、一定額を利益から控除できるというもの。

売上ー経費ー事業専従者控除

これだけでもお得ではあるのですが、この一定額というのが少ないんです。

配偶者は年間 86 万円、その他の家族は年間 50 万円。

ちなみに、事業専従者というくらいなので、他でアルバイトやパートをすると事業に専従していることになりません。

これに対して、青色申告で青色専従者給与の届出をちゃんと出した場合。

届出に記入した金額の範囲内で、支払った給与が全額経費になるんです。

 

 

法人も青色申告はメリットあるの?

メリット①と②は、法人も同じです。

メリット③だけは個人事業主限定のお話。

でも実は、法人の場合、個人事業主よりもっとお得で、まず自分自身への給与(役員報 酬)が経費になります。

さらに家族は、専従している必要はなく、払った給与が経費になります。

もちろんやりすぎには注意ですが。

他にも法人は節税メリットがたくさんあります。それはまた今度。

 

今回は、青色申告のメリットについてお話しました。

次回は、青色申告の種類について。

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