前回、青色申告のメリット①についてお話しました。
今回はその続きを。
青色申告のメリットは、まだまだ!
メリットその② 30 万円未満の資産を経費に
「今年は利益が出ているし、PC 買い替えたいな」とか「利益残ってるから節税したい。
必要な備品を買おうかな」というとき。
1 個 10 万円以上のものを買ったとき、通常は全額をその年の経費にすることはできません。
え!?と思われた方もいるかもしれません。 だって、買ったのですから。お金を払ったのですから。 「事業に関係するものなら、経費なんじゃないの?」と考えて当然です。
経費にはなります。事業に関係するものなら、経費になります。
ただそれが、“今、全額、ではない”ということ。
1 個 10 万円以上の場合は、“今、全額”が経費にならないんです。
例えば PC なら、4 年にわけて経費にします。
(例) 20 万円の PC を買った場合
1 年分の経費 5 万円×4 年間=計 20 万円
節税したくて 20 万円払って PC を買ったのに、今年は 5 万円しか経費にならないの?
そうなんです。そういうことなのです。
しかもこの計算、月割りするので、年末(期末) に買ったら、5 万円のさらに 12 か月分の 1 とか、そういう金額になるんです。
でも。青色申告ならば!
この 20 万円、PC を買った年の経費にできるんです!全額。
今年節税したい!という場合には、青色申告の方がお得ですね。
メリットその③ 家族への給与を経費に
正確に言うと、経費ではなくて、“控除”。
“控除”なので、給与をいくら支払ったかに関わらず、一定額を利益から控除できるというもの。
売上ー経費ー事業専従者控除
これだけでもお得ではあるのですが、この一定額というのが少ないんです。
配偶者は年間 86 万円、その他の家族は年間 50 万円。
ちなみに、事業専従者というくらいなので、他でアルバイトやパートをすると事業に専従していることになりません。
これに対して、青色申告で青色専従者給与の届出をちゃんと出した場合。
届出に記入した金額の範囲内で、支払った給与が全額経費になるんです。
法人も青色申告はメリットあるの?
メリット①と②は、法人も同じです。
メリット③だけは個人事業主限定のお話。
でも実は、法人の場合、個人事業主よりもっとお得で、まず自分自身への給与(役員報 酬)が経費になります。
さらに家族は、専従している必要はなく、払った給与が経費になります。
もちろんやりすぎには注意ですが。
他にも法人は節税メリットがたくさんあります。それはまた今度。
今回は、青色申告のメリットについてお話しました。
次回は、青色申告の種類について。